田谷 智広(た や ともひろ)
特定社 会保険労務士
東京都社会保険労務士会会員
鎌 倉市倫理法人会副事務長



「士業ねっと」さ んのサムライレポートに掲載し ています。


書 籍
給与計算がしっかりできる本
         (かんき出版:共著)
外 国人労働者の労務管理

           (九天社:共著)
          
記事
労 務管理はじめの一歩
カイロライフ 連載中(46号~)


近 代中小企業 平成18年年8月
速習 平成18年8月

ビ ジネストピックス(みずほ総研)

No62 労務トラブルを防ぐ「服務規律」はこうして想定する
No.67 リスク回避に生かす「人事書式」の作成


セ ミナー

「辞 めた従業員から内容証明が届いたら」
平 成20年5月 鎌倉倫理法人会
「労 務監査と是正勧告」
平成20年1月 横須賀倫理法人会

会社が儲かる 就業規則
平成 18年6月 横浜技能文化会館




若 い起業家を応援する
あなたのスペシャルパートナー 森行政書士




社労 士の先生

渡辺経営労務事 務所

望 月健一経営労務事務所

社労士オフィスみやざき

平 井裕祐社労士事務所




就業規則は非常識社員と戦うための武器

就業規則は職場のルール、会社の法律などと言われます。
就業規則という形になっていなくても、何かしらのルールは必ず会社に存在し、全くルールが無いと言う会社は無いと思います。

会社にある慣習とか、暗黙のルールとか、そういったものをきちんと明文化したものが就業規則なわけです。
ところが、今あるルールを明文化するだけなのですが、いざとなると「従業員を縛るようで、気が乗らない」という経営者が少なくありません。

これにはいろいろな理由があると思いますが、一つの理由としては、就業規則を難しいものと考えているのではないでしょうか。
上のように、普段からやっていることをそのまま載せておけばいいことなので、社員を縛るような内容になったら、それは違うことがルールに書かれている可能性があります。

本屋さんに行くと、就業規則の本がたくさん出ています。そして、そこには就業規則の雛形が付いています。
このようなお手本の就業規則は、各会社向けには作れませんから、読んでもピンと来ないものだったり、大企業向けで「従業員優遇型」のものもあり、「ウチの会社では無理」と思いたくなるのも当然です。

しかし、就業規則とは本来その会社の日常が書いてあればいいのです。当たり前のルールが当たり前に書いてあればいいのです。
ひとつ問題があるとすれば、その「当たり前」が法違反になっているとまずいので、そういう部分だけは修正が必要です。

ここで、「当たり前のことしか書いていないなら、なんで就業規則を作るのか?」という疑問がわくかもしれません。
これにもいろいろ理由がありますが、ここでは一つだけタイトルにもある「非常識社員」との関わりを考えます。

基本的に、常識があって普通に仕事をしてくれる従業員とはトラブルになることは少ないでしょう。
問題は、常識が通用しない社員が登場したときには、思わぬトラブルになることです。

た とえば、無断欠勤の多い社員がいれば、当然減給したり、解雇したりということを考えますが、就業規則がないとこれができません。それどころかうかつにやる と、不当な懲戒や解雇として訴えられる可能性があります。つまり、会社には無断欠勤をしたら解雇というルールは無いのに解雇されたと言ってくるのです。 「そんな馬鹿な」と思うかもしれませんが、そういうことは確実に起きています。

また、非常識社員は”上げ足”を取ることにかけては秀でていることが多いです。
仕事はしないが、権利は主張するタイプです。
法律の知識はよく調べていて、就業規則の不備や、穴をついてくるのです。
こういう主張は、的を射ている場合には会社はかなり不利な状態での対応となります。
的外れな場合もありますが、説明して納得させるまで業務外のことで時間を費やすはめになります。

是非この機会に、会社の就業規則に書いてあることを読んでいただき、「あれ?」っと思うところがないかチェックしてみてください。

「そうは書いてあるけど、実際は違うんだ」は、非常識社員には通用しません。





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