田谷 智広(た や ともひろ)
特定社 会保険労務士
東京都社会保険労務士会会員
鎌 倉市倫理法人会副事務長



「士業ねっと」さ んのサムライレポートに掲載し ています。


書 籍
給与計算がしっかりできる本
         (かんき出版:共著)
外 国人労働者の労務管理

           (九天社:共著)
          
記事
労 務管理はじめの一歩
カイロライフ 連載中(46号~)


近 代中小企業 平成18年年8月
速習 平成18年8月

ビ ジネストピックス(みずほ総研)

No62 労務トラブルを防ぐ「服務規律」はこうして想定する
No.67 リスク回避に生かす「人事書式」の作成


セ ミナー

「辞 めた従業員から内容証明が届いたら」
平 成20年5月 鎌倉倫理法人会
「労 務監査と是正勧告」
平成20年1月 横須賀倫理法人会

会社が儲かる 就業規則
平成 18年6月 横浜技能文化会館




若 い起業家を応援する
あなたのスペシャルパートナー 森行政書士




社労 士の先生

渡辺経営労務事 務所

望 月健一経営労務事務所

社労士オフィスみやざき

平 井裕祐社労士事務所




計画停電による休業の取扱

このたびの大震災で、東京電力の地域では連日計画停電が行われています。
この影響で交通機関をはじめ、商店や会社の営業時間にもたくさんの影響が出ています

労働基準法では、事業主の都合により休業させる場合には、労働者に休業手当の支払いが義務づけられていますが、この計画停電については、先日通達が出ました。

要約すると、以下の通りです。

① 計画停電に伴う休業は事業主の都合によるものではないので、休業手当は不要。
② 営業時間の一部分が停電となる場合は、停電していない時間帯の休業は休業手当が必要
③ 営業時間の一部が停電してしまうと、結局終日休業させることになるような業務の場合は、停電してない時間帯も含めて休業手当は不要。

③は解釈が難しいところですが、該当しそうな業務については、都度行政等への確認が必要でしょう。




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