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田谷 智広(た や ともひろ) 特定社 会保険労務士 東京都社会保険労務士会会員 鎌 倉市倫理法人会副事務長 「士業ねっと」さ んのサムライレポートに掲載し ています。 書 籍 給与計算がしっかりできる本 (かんき出版:共著) 外 国人労働者の労務管理 (九天社:共著) 記事 労 務管理はじめの一歩 カイロライフ 連載中(46号~) 近 代中小企業 平成18年年8月 速習 平成18年8月 ビ ジネストピックス(みずほ総研) No62 労務トラブルを防ぐ「服務規律」はこうして想定する No.67 リスク回避に生かす「人事書式」の作成 セ ミナー 「辞 めた従業員から内容証明が届いたら」 平 成20年5月 鎌倉倫理法人会 「労 務監査と是正勧告」 平成20年1月 横須賀倫理法人会 会社が儲かる 就業規則 平成 18年6月 横浜技能文化会館 若 い起業家を応援する あなたのスペシャルパートナー 森行政書士 社労 士の先生 渡辺経営労務事 務所 望 月健一経営労務事務所 社労士オフィスみやざき 平 井裕祐社労士事務所 |
![]() 計画停電による休業の取扱 このたびの大震災で、東京電力の地域では連日計画停電が行われています。 この影響で交通機関をはじめ、商店や会社の営業時間にもたくさんの影響が出ています 労働基準法では、事業主の都合により休業させる場合には、労働者に休業手当の支払いが義務づけられていますが、この計画停電については、先日通達が出ました。 要約すると、以下の通りです。 ① 計画停電に伴う休業は事業主の都合によるものではないので、休業手当は不要。 ② 営業時間の一部分が停電となる場合は、停電していない時間帯の休業は休業手当が必要 ③ 営業時間の一部が停電してしまうと、結局終日休業させることになるような業務の場合は、停電してない時間帯も含めて休業手当は不要。 ③は解釈が難しいところですが、該当しそうな業務については、都度行政等への確認が必要でしょう。 戻る |